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患者さまへ
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、マイナンバーカードを使って医療機関を受診していただけます。
2024年12月2日以降、新規での健康保険証は発行されません。
お手元の健康保険証については、有効期限までの最長1年間、従来通り使用できるよう経過措置が設けられます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方については、「資格確認書」を用いて医療機関等を受診することも可能です。
※公費等の受給者証はマイナンバーカードでは確認できません。
各種公費負担医療制度については、これまでどおり受給者証等の確認をいたしますので、下記書類等のご持参をお願いいたします。
・マイナ保険証
・福祉医療受給者証
・特定医療費受給者証
・小児慢性特定疾病医療費受給者証 等
※生活保護の方はマイナンバーカードでは確認できません。